法律を学ぶ

法学部生・法科大学院性・司法試験受験生・法律を知りたい人向けのブログ。

司法試験の学習計画を公開してみる(受験を1年以内に控えた受験生必見)

1.はじめに

 令和2年(2020年)司法試験に無事合格することができましたので、司法試験受験生や法学部・法科大学院生・法学初学者の皆様に向けて、司法試験に興味を持ってもらったり、合格の助けとなったりする情報の発信を積極的に行ってまいります。

 以前、重要判例の投稿を1本行いましたが、これも継続して行ってまいります。とはいえ、ブログ更新以外にもやらなければいけないことが多いので、更新頻度はそこまで多くないかもしれませんがよろしくお願い致します。

 さて、私は司法試験合格後、受験指導を行うべく、あるいみ壮大な人体実験のつもりで司法試験の受験勉強を行ってまいりました。勉強時間や、どのような勉強法がベストなのかを実際に自分の体を使って研究ました。まずは、学習の計画について、皆様にお伝えしたいことを以下で述べていきますので、ご感想やご意見・ご質問があればコメントやtwitter等でお知らせくださいね。

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2.私の司法試験ー学習計画

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学習計画①

 上記が私が司法試験を受験するちょうど1年前に計画した学習計画です。1つずつ解説していきます。この続きは次回解説しますね(チラりとみえてますが)。

(1)指針

 この計画の最も重要な部分がここです。司法試験まで約1年の段階でやらなければいけないことは何か。それは、過去問です。

 現行の司法試験では平成18年から令和2年まで14、15年分の過去問が既に存在します。所謂、論点というのは有限であり、近年の司法試験では以前に新司法試験で出題された論点が視点や事案を変えて出される傾向がかなり顕著です。したがって、私は、司法試験の過去問を必ず全年度分解くということを目標に設定しました。

 しかし、よく考えてみてください。1年分8科目を14、15年分に相当する量を全てこなすには、3日に1問のペースで問題を解き、参考答案を見て、採点実感・出題趣旨にも目を通すという作業をする必要があります。そして、当然ながらこれを1周しただけでは自己の知識として定着することはありません。2週、3週しなければ、完全に知識を定着させることはできないわけです。そうだとすれば、1日1問くらいのペースで解かなければ試験には間に合わないことになります。しかし、ロースクールの課題もこなしつつ、期末テスト等の勉強をしつつ、短答を解きつつ、過去問を1日1問のペースでこなすことはかなりきついことは容易に想像できます。

 そこで、私は考えました。それは、原則として過去問中心の勉強をするということです。また、他の教材には私の知らない知識や考え方、論点が掲載されており、手を広げたくなるところですが、そんなのを1周したところで試験で活用できる武器になるわけないです。ですので、過去問に絞ることに加え、極力他の基本書・問題集には手を付けないようにするという方針を立てました。もっとも、当時、初学者のころから取り組んでいた伊藤塾の論文マスターは何周かしておりましたので、論文マスターで利用した「問題研究」だけは継続して取り組んでいこうと考えました。

 重要なことは、①過去問に取り組むこと②手を広げ過ぎないことです。これさえ、守れば合格できると確信していました。

(2)各科目の使用教材

 次に、実際に使用する教材を絞るため、今使っている教材をあげ、メインで使用する教材を決めました。

 上記の表のうち、黄色のマーカーが施されている部分がメイン教材、緑色のマーカーが施されている部分が補助教材として決定しました。これらが、試験まで1年の間に主に使用する教材になります。

ア.憲法

 憲法過去問のみで十分対応可能であると考えました。受験生のレベルがさほど高くないことと、ある程度重要な人権のほとんどがすでに出題済みであると考えたからです。

 そこで、メインの使用教材は、①過去問、過去問をわかりやすく解説してくれる憲法ガールとしました。また、今まで司法試験では出題されたことがありませんが、統治部分をカバーするべく、伊藤塾の問題研究も使用しました。これ以外の基本書・予備校本は、辞書的に利用する程度でした。*1

 なお、重用した補助教材はありません。

イ.行政法

 行政法原則過去問のみで対応可能であると考えました。憲法と同様に受験生のレベルが高くなく、出題される範囲も、処分性・原告適格・訴えの利益・その他訴訟要件の検討・実体違法の主張・手続違法の主張・国賠とそこまで広くない印象がありましたので、受験勉強に欠ける時間は相対的に少なくても足りると思ったからです。

 そこで、メイン教材は、①過去問としました。ただし、個別法の解釈(巷では仕組み解釈などとも言われてますが)に関しては、様々な法律をみて、その解釈手順を知り、実際に試験で初めて接することになる法律に対して動揺することなく処理できるようになる必要があると菅方の出、個別法の解釈が割とわかりやすく書かれている②事例研究行政法もメインで利用しました。

 補助教材としては論文マスター問題研究を挙げてますが、論点の確認程度で足ります。個人的な感想ですが、問題の出来がやや悪いように思います。ロースクールの対策では利用価値があると思いますが、司法試験との関係では市販の問題集の方が出来が良いのではないでしょうか。

ウ.民法

 民法は難しかったです。当時、改正民法が施行されて間もなかったため、それに対応した問題集が少なかったことと、その問題集の評価がいかなるものかが不明であったため、果たしてどの問題集をやればいいのかわからなかったためです。また、過去問についても、改正後ではどう処理されるべきかよくわからないことが多く、自力で改正法対応がなされた基本書等を読み漁っておそらくこう処理することになるのではなかろうか、といちいち検討しければならなかったからです。結局、民法は問題集が充実した頃から重点的に取り組もうと考え、後回しにしてしまいました。猛省。最悪です。*2

 結局、①過去問は必須で、改正については、(予備校過去問解説講座を利用してもよかったですが、)自力で考えることし、これとは別に改正法の論文フォローをすべく、②アガルートの重要問題集を利用しました。自主ゼミ等で、辰巳のえんしゅう本も利用はしましたが、改正に関する記述内容の正確性に疑義があり、個人としては利用しませんでした。あとは、ロープラも軽くですが、つまんだ覚えがあります。

 この科目に関しては、焦って手を広げ過ぎた感は否めないです。敗因です。

エ.民事訴訟

 民事訴訟法は、①旧司法試験の過去問(論文マスター問題研究)+②司法試験の過去問を解きました。民訴に関しては、旧試の短文問題で論点の抽出と論証吐き出しのトレーニングをするのが最も効率がいい気がします。あてはめよりも抽象論で考えさせられる問題が多いです。とにかく、これらの繰り返しです。

オ.会社法

 会社法①論文マスター問題研究②過去問をメインで回していました。もっとも、会社法の過去問はよく作りこまれているものの、論文マスター問題研究の方は旧試の問題が多く、事実をうまく使ったり、深い考察が求められる問題が少なかったため、補助教材として会社法事例演習教材(京大ほんと言われているもの)を利用しました。これには模範解答がついてないので、模範解答を購入したり、BEXA等の予備校がおそらく講座を出しているのでそれを利用したりするのがよいと思います。

カ.刑法

 刑法は、①過去問がよく考えさせられるレベルの高い問題でかなり解き甲斐があります。まずは過去問です。また、パブロフの犬みたいに問題文を読むだけで論証をはけるようになるために②論文マスター問題研究もメインで利用しました。問題研究の刑法の答案は試験時間内に書く答案としてはコンパクトで網羅的に書かれていて、よかったと思います。

 補助教材は、こちらも③刑法事例演習教材刑法ですが、学説の対立がある箇所で試験に出そうな問題を重点的に目を通しました。

キ.刑事訴訟法

 刑事訴訟法①過去問②論文マスター問題研究をメインで利用しました。刑事系はあてはめ部分に点がふられていることを見越して、長文の問題である過去問はかなり利用しました。私自身刑事系は好きでしたので、伸ばそうと考えて上記の教材は何周もした気がします。

 補助教材は、今や司法試験では必須とも言ってよい③事例演習刑事訴訟法(所謂、古江本)でした。予備校で金太郎あめ答案を錬成してしまう人はこの本をよく読んでいただきたいです。私は、これを初めて読んだとき、衝撃で気絶しそうになりました。多分。

ク.労働法

 労働法はBEXA・資格スクエアで講師をされている①加藤喬先生の速修テキスト講座を利用しました。ロースクール入学して労働法の授業を受けても試験で使える知識が身につかなかった気がしたためです。過去問解説と論証講義を受講しましたが、加藤先生の授業もわかりやすく、特に過去問解説講義は司法試験の過去問について、出題趣旨・採点実感を踏まえた丁寧な解説をしてくれので、受講してよかったです。あとは、いわずもがなですが、②過去問ですね。半分くらいの論点は過去問の焼きまわしであることが大いので、必須です。

 なお、補助教材としては水町先生の事例演習労働法を利用しました。鉄板ですね。基礎的で、解説もわかりやすい良書です。ありがとう水町先生。

3.さいごに

 今回は使用教材について詳しくお話しました。とにかく、試験に向けて使用教材を減らすこと過去問をメインで取り組むことは超重要です。これだけ言ってるのですから、いかに重要なことかおわかりいただけると思います。

 次回は過去問や問題集を何周したのか、重要度ランク、難易度ランクについてお話していきますので、よろしくお願します。ご意見・質問等あればtwitter、コメント等でお知らせください。

*1:予備校本を辞書的に利用するというのはやや語弊がありそうですね。わからない部分があったときに該当箇所をさっと見たくらいのニュアンスでしょうか。

*2:おかげさまで司法試験形式的な途中答案、設問3真っ白=素点65点満点スタート、評価Bでした。評価Eだと思い絶望してましたが意外と何とかなっていた…。

【裁判例紹介:憲法】ヘイトスピーチ

1.概要

[裁判年月日]大阪地判令和2年1月17日

[判断事項]ヘイトスピーチ対処条例の合憲性

[結論]ヘイトスピーチ対処条例は表現の自由に反せず合憲である。

[関連法規]憲法21条

[司法試験重要度ランク]B

2.事案

 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(以下、本件条例という。)2 条は、「ヘイトスピーチ」(以下、条例HSという。)を次のように定義する。すなわち、①その表現の目的がⓐ人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人(以下、特定人という。)又は当該個人により構成される集団(以下、特定集団という。特定人と併せて特定人等という。)を社会から排除すること(条例2条1項1号ア)、ⓑ特定人等の権利又は自由を制限すること(同1号イ)、又はⓒ特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおる目的が明らかに認められること(同1号ウ)のいずれかに該当し、②その表現の内容又は表現活動の態様がⓐ特定人等を相当程度侮蔑し若しくは誹謗中傷するものであること(同2号ア)、又はⓑ特定人に脅威を感じさせ、若しくは、表現等の対象が特定集団であるときは、当該特定集団に属する個人(特定人)の相当数に脅威を感じさせるものであること(同2号イ)のいずれか に該当し、かつ、③不特定多数の者が表現内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること(同3号)と定義する。

 同条例は、学識経験者等で構成される大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下、審査会という。)を設置したうえで、大阪市内等で行われた条例HSについて、市長が審査会の意見を聴取しながら表現内容の拡散防止措置を採るとともに、当該表現活動が条例HSに該当する旨、表現内容の概要、採った拡散防止措置、及び当該表現活動を行った者の氏名又は名称を公表するものと規定する。

 Xは、平成25年に大阪市内で行われた「2月24日韓国国交断絶国民大行進in鶴橋」と称するデモの動画を含む一連の動画(以下、本件動画という。)をインターネット上の動画サイトにハンドルネームで投稿して不特定多数の者による視聴ができる状態に置いた(以下、本件表現活動という。)。本件動画には、本件デモ参加者が「不逞犯罪ゴキブリくそちょんこ、日本からたたき出せ。」、「殺せ、殺せ、朝鮮人」等の発言を繰り返す様子が撮影されていた。市長は、本件表現活動が条例HSに該当する旨、特段の拡散防止措置は取らない旨、及び本件表現行為者のハンドルネームを公表した(以下、本件公表という。)。

 本件は、大阪市の住民である原告らが、大阪市長に対し、本件条例が憲法13条、21条1項に違反し無効であるとして、監査請求を経て住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)を提起した。

3.判旨

(1)合憲性判断枠組み

 憲法21条1項の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。しかしながら、表現の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあり、その制限が前記のような限度のものとして容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられる。

(2)あてはめ

ア.規制目的

(ア)特定人に対する誹謗中傷の防止

 本件各規定のうち、特定人を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷する表現活動(前記②ⓐのうち特定人に係るもの)につき、市長が拡散防止措置等を採るものとする旨定める部分は、特定人に対して当該特定人の属する人種又は民族に関して侮蔑し又は誹謗中傷する表現活動が前記①の目的及び前記③の場所等で行われることを抑止することをもって、当該特定人の名誉を保護することを目的としているものと解されるところ、現代社会においては、人(当然のことながら日本人を含む。)が特定の人種や民族に属することは、当該人の人格の根本を形成するものであることも考慮すると、この規制の目的は、合理的であり正当なものということができる。

(イ)特定集団に対する誹謗中傷の防止

 本件各規定のうち、特定集団を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷する表現活動(前記②ⓐのうち特定集団に係るもの)につき、市長が拡散防止措置等を採るものとする旨定める部分は、特定集団に対して当該特定集団に係る人種又は民族に関して侮蔑し又は誹謗中傷する表現活動が前記①の目的及び前記③の場所等で行われることを抑止することをもって、当該表現活動が拡散されることや当該表現活動と同等又は類似の表現活動が反復継続等されることを通じて、当該人種又は当該民族に対する偏見、差別意識、憎悪等の感情が温存、醸成、助長、増幅等されることや、さらには、これらの感情が当該人種又は当該民族に属する個人(特定人)に対する当該人種又は当該民族に関する侮蔑又は誹謗中傷や暴力行為へと進展することを抑止することを目的としているものと解される。本件条例制定当時、大阪市内において特定集団を侮蔑し又は誹謗中傷する表現活動が反復継続して行われたり、当該表現活動を拡散する行為が複数行われたりしていた。大阪市人権施策推進審議会は、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動が、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものであるとの認識を示していた。また、このような表現活動が反復継続等された場合には、当該人種又は当該民族に対する偏見、差別意識、憎悪等の感情が温存、醸成、助長、増幅等され、これらの感情が当該人種又は当該民族に属する個人(特定人)に対する当該人種又は当該民族に関する侮蔑又は誹謗中傷や暴力行為へと進展することも容易に想定される。加えて、現代社会においては、人が特定の人種や民族に属することは、当該人の人格の根本を形成するものであることや、人種による差別を禁じた憲法14条の趣旨も併せ鑑みると、本件各規定のうち、特定集団を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷する表現活動(前記②のうち特定集団に係るもの)につき、市長が拡散防止措置等を採るものとする旨定める部分に関する前記①及び②のとおりの規制の目的は、合理的であり正当なものということができる。

(ウ)特定人に対する脅威を感じさせる表現活動の防止

 本件各規定のうち、特定人に脅威を感じさせる内容又は態様等の表現活動(前記②ⓑ)につき、市長が拡散防止措置等を採るものとする旨定める部分は、特定人に対して当該特定人の属する人種又は民族に関してその生命、身体又は財産が具体的に侵害されるとの脅威を感じさせるような表現活動が前記①の目的及び前記③の場所等で行われることを抑止することをもって、当該特定人の私生活の平穏等を保護することを目的としているものと解されるところ、私生活の平穏は個人にとって重要な利益であるから、この規制の目的は、合理的であり正当なものということができる。

イ.制限の態様・程度

 本件各規定に基づく拡散防止措置等は、表現の内容に関する規制を伴うものであるものの、拡散防止措置等により条例ヘイトスピーチについて規制を必要とする程度は高く、また、拡散防止措置による表現の自由に対する制限は、表現活動が行われた後に、要請に応じなかった場合に制裁を伴わない拡散防止措置や、当該表現活動を行った者の氏名を把握しているウェブサイトを管理するプロバイダ等に対する当該氏名の開示を義務付ける規定を伴わない認識等公表を行うといったものにとどまり、しかも、市長が拡散防止措置等を採るに先立ちこれが合理的なものであるか否かについて、学識経験者等により構成される附属機関に対する諮問が予定されている。

 そうすると、本件各規定に基づく拡散防止措置等は、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限であるということができる。

 

(3)結論

 本件各規定は表現の自由に対する制限として容認されるものであるというべきである。

4.解説

 本判決は、結論としては本件条例を憲法21条1項に反せず合憲としてる。本判決の特徴としては、条例HSを㋐特定人に対する誹謗中傷㋑特定集団に対する誹謗中傷㋒特定人に対する脅威を感じさせる表現活動の3つの類型に分類して検討している点が挙げられる。学説上は、これらのうち㋐㋒に対する規制については、個人の名誉という個人的法益を保護するものとして合憲となりやすいが、㋑に対する規制については慎重論がある。しかし、本判決については、㋑に対する規制についても、3(2)ア(イ)記載の通り、規制目的の合理性・正当性を認めた点に特徴がある。

あいさつと投稿内容について 

1.あいさつ

 自己紹介の方は、割愛させていただきます。詳しくはプロフィールの方をご覧ください。はじめてのブログですので、使い方等不慣れな点が多いと思いますが、温かく見守っていただけると幸いです。日々のニュースから、法律に関する専門的な知識までわかりやすく皆様に伝えることができたいと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。

 

2.投稿内容

 本ブログは、①司法試験受験生向けに有意義な情報を提供すること、②判例・裁判例の紹介・解説をすること、③時事問題について法学的な見地からわかりやすく解説をすること、④法律に関する書籍のレビューをすること、⑤自分が発信したいことを発信すること、を当面の投稿内容とします。したがって、本ブログを閲覧していただきたいと考える対象としましては、司法試験・予備試験受験生・ロースクール受験生(①②④関係)、試験前の法学部生ニュースを深く知りたい人(③関係)、私の投稿が気になってしまって仕方がない人(⑤関係)を想定しています。
 ただし、司法試験に合格するまでは、受験指導できるような立場にないと考えておりますので、しばらくは司法試験に関する情報の発信は控えめになろうかと思います。

 投稿頻度は、2日に1投稿程度を予定しています。

 

3.さいごに

 気軽にコメント等お願いします。不明点や疑問点に関する質問、意見・クレーム、なんでも結構です。何卒よろしくお願いいたします。